Sep 21, 2010

日本のFXの歴史はまだ13年ぐらいです

FXが誕生したのは1998年4月、"外国為替法"や"外国為替及び外国貿易管理法"が改正され、個人、外国為替取引を行うようになったきっかけです。終戦後、1949年に施行された外国為替法は、資本の海外流出を避けるために、外国との経済取引を原則的に禁止しようとする外国為替公認銀行にのみ、外国為替取引を可能にする形を取っていたです。しかし、1998年の改正外国為替法が施行して、FXが誕生しました。
手形割引というのは、諸般の事情ですぐに現金が欲しい時に使用されているが、手形割引の金融業者が増えています。インターネットを見ると、多くの企業が目立つんですよ。手形の割引、現金化と宣伝まくりな状態です。手形割引とは、商業手形を売って現金化することを言う場合がほとんどですが、もう一つの形態がある。これは、手形貸付け金のことです。
今回は、中国に進出する日本企業のみならず、将来中国に進出する可能性がある企業にもぜひ注意を促したい、「オンラインブランドマネジメント」というテーマに触れることにします。オンラインブランドマネジメント(またはオンラインブランドプロテクション、デジタルブランドマネジメントとも呼ばれます)とは、インターネット上のブランド管理とブランド保護を指しており、今や商標登録や意匠登録に並ぶ、企業の重要な知的財産管理の領域です。

中国では、商標類比の判断基準(異なる出願者が出したAとBの商標が類似しているかの判断)が不明確であるとの指摘が以前からあり、近年ではかなり取扱いが改善されてきているものの、係争事件となるケースが絶えません。過去に中国で起きた代表的ものとしては「HUGO BOSS 事件」、「ROLEX 事件」、「LG 事件」などがあり、これらは全て、海外で著名ブランドを保持している有名企業が、中国の類似商号の出願者との係争に巻き込まれた事案です。主な問題は2通りあり、明らかに著名ブランドに酷似したデザインを第三者が出願することで、利益獲得を目論んでいる場合(商標権の冒認出願といいます)と、文字列や発音などが著名ブランドにたまたま酷似している場合に、日本やアメリカでは類似商標と判断されないものでも中国では類似と判断され、問題化することがあります。

例えば、日本では極めて考えにくい話しですが、筆者が経営する会社のロゴの出願で実際にあったケースを紹介しましょう。筆者の会社が商標の登録を中国で出願したところ、明らかに意図して類似商標を作ったとしか考えられないデザインでの出願が同時期に出されました。結果として一度は出願内容が拒絶されたものの、その後にかなりの時間と手間を使うことで、最終的に私たちの登録に持ち込みました。当初は、もしや広い中国には本当に偶然酷似したデザインと文字列の商標があるものなのかと考えましたが、後から酷似しているとされたロゴのデザインを入手してみたところ、どこからどう見ても筆者の会社のロゴのデザインを横から見て出願の邪魔をしにきたとしか思えない内容であり、大変驚きました。

中国語では日本の商標権に相当する権利を商標専用権と言い、商標局(http://sbj.saic.gov.cn/)が日本の特許庁の窓口機能に相当します。中国では大企業のみならず、地方の中堅企業でも知的財産に対する認識を上げており、商標・ブランド管理の重要性と経済的価値に気づきはじめています。一方で、商標権は中国という大規模な国家であっても当然単一ですから、日本企業などの外国企業にとってはいかに先手を打つかが重要であると言えます。

このような中、日本企業がもう一つ注目するべき中国の商標に関する論点が、インターネット上のブランド管理です。代表的な商標権侵害の事案には、ドメイン名のサイバースクワッティング(Cyber-squatting)と呼ばれるものがあり、文字通りインターネット上で不正に居座ることを指します。例えば有名なブランドの文字列もしくは一文字だけ違う文字列のドメインが取得されていない場合、これを見つけた第三者がその後の転売もしくはブランドの不正利用を目的として取得します。世界的にはこうした問題の対策として、アメリカではサイバースクワッティングを防止する法律(Anticybersquatting Consumer Protecting Act)が存在するほか、日本では不正競争防止法によって取り締まりを強化するなどの流れがあります。さらに世界知的所有権機関(WIPO)が、毎年数千件の紛争の仲裁を行っています。しかし、中国では今のところ明示的にサイバースクワッティングを取り締まる法律は存在せず、引き続き問題として残り続けています。

私たちのお客様の中には、中国の企業に自社の社名やブランド名を含む文字列のドメイン名を、サイバースクワッティングにより押えられた結果、高い金額で買い戻さなければならないこともありました。当然、このような場合には、商標権侵害として訴えることや仲裁機関に持ち込むことも可能ですが、時間と労力がかかることや、そのドメインを利用して企業のブランドにとってネガティブな Web サイトを開設されるなどのことがあると、企業にとってはブランド価値が毀損するなどして損失が拡大することが考えられます。そのため、これらのコストとリスク比較した場合、多くは要求された金額を支払うことに繋がってしまっているのが実態です。但し、これは外国の誘拐事件で身代金を払うべきかどうかという議論があることと同様、サイバースクワッティングの事案に対して「身代金」を払うことは、彼らのビジネスを助長させていることも考えられるため、本来は中国自体で法的な枠組みが求められるものでしょう。

同時に、ドメインの「押し売り」もあります。例えば企業名を○○○、製品ブランドを△△△とした場合、「○○○-△△△.CN」というドメインを取得して、これを買えといきなり企業にメールで連絡してくるケースがあるのです。一見すると迷惑メールに見えるのですが、近頃は押し売り側もさらに学習しているようで、その企業の Web サイトで会社概要と社長名を調べ、丁寧に社長名を入れた中国語のメールを送ってくることもあり、慌てられたお客様からは、こうした事案でどのような対処をするべきかご相談を頂くこともあります。ただ、その文字列が著しく重要であれば別であるものの、メールの内容を読めば「押し売り」であることは察することができるため、あえてやり取りに応じる必要が無いものがほとんどです。

次に、こうした中国のサイバースクワッティングの実際の事案をもとに、日本企業が想定しておくべき、または注意するべき点を列挙してみます。

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・日本企業の社名は、ほとんどのケースで英名とピンイン(中国語の漢字の読み)のアルファベットが異なります。日本企業は英文の社名でのドメイン名は取得するものの、ピンインのアルファベット文字列のドメインの取得を行いません。しかし、一般には企業名は中国語読みで発音されることから、ピンインのドメイン名がサイバースクワッティングの被害に遭うことがあります。

・商標に近い文字列のドメイン名を、防衛的に取得(プロテクト)していないことがあります。日本企業が巻き込まれた商標登録の問題の中には、「HONDA」に対して「HONGDA」あるいは「HOMDA」、「SONY」に対して「SQNY」などの類似商号が先に登録され、係争にいたった事案もありました。

・「中国語.中国」という漢字ドメインが登録できるようになったことで、アルファベットの CN ドメインは取得していたものの、中国語ドメインを取得していなかったことで、サイバースクワッティングの被害に遭うことがあります。

・日系企業が取得・使用していた中国のドメインを中国の現地法人が管理しているケースで、ドメインの更新期限が到来したにも関わらず更新手続きを何らかの理由で怠った、もしくは忘れてしまったためにドメインが無効となり、結果として第三者に取得されてしまうことがあります。
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なお、現在は中国のドメインは、中国国内に登記している法人のみ取得できるとの要件があり、中国に法人格を持たない外国企業が中国のドメインを取得することは出来なくなりました。このため、中国国内のドメイン登録会社を通じ、中国に進出していない企業が将来を見越すなどして中国のドメインをプロテクトするということが難しくなっています。ただ、筆者の会社も含め、ブランド保護のためのプロテクトのためにローカルプレゼンス(現地の企業の名義)を用いてドメインを取得し、さらに保管する(パーキング)サービスを提供している会社はいくつか存在しています。この場合、ドメインはあくまでパーキングしか出来ず、利用することは出来ません。ただ、現時点では中国には進出していないものの、自社ブランドのドメインは取得しておきたいという場合には、このような手段を用いることで、ドメインだけは先に確保しておくということができます。また、中国のドメインだけでなく、中国語文化圏(香港、台湾、マカオ)のドメインについても同様に対応することがブランド保護の観点では重要です。

中国のインターネット人口は、先月(2011年7月)に発表された統計では4.8億人に至り、中国市場の規模と影響力の大きさはもはや全く無視することができません。このため、中国におけるオンラインブランドマネジメントは、従来よりも取り組みの範囲を拡げる対応が必要です。「積極的対応が最大の防御である」という表現は、中国の知的財産問題で繰り返し聞かれる表現ですが、これはインターネットの世界でも同様です。一歩遅れて紛争になってしまった場合には、取り戻すために多大なコストを支払う必要があることを考えると、中国進出済みの企業のみならず、今後進出や展開の可能性がある企業にとっても早めの対応をおすすめします。

(執筆:株式会社クララオンライン 家本賢太郎)

記事提供:株式会社クララオンライン

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